労働保険料

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労働保険料について

企業経営をしていく上で、賃金は当然のこと、労働保険料を支払う義務が、雇用者にはあります。

ただ、この保険、決して安い金額ではありません、事業主と労働者で折半して支払うのが一般的なようですが、事業主側も労働者側も大きな負担となっているのは事実で、一人でも雇うと必要になってくるので、人を雇う際には、慎重に検討しなければなりません。

この労働保険料というは、「労働者に支払う賃金の総額」に「保険料率」((労災保険率+雇用保険率))を乗じて得る額のことです。

労働保険料は、毎年度頭に概算で申告、納付し、翌年度の当初に確定申告の上精算するものです。

労働者がいるかぎり、算出し、収めなければならない保険なので、従業員が居ない会社は、ひとりでも雇った瞬間から発生する保険であります。

労働保険料の定義としては、労働局の説明を参照すると、『(原則として)労災保険料+雇用保険料=労働保険料 として国庫に納付することになっております。 』と定められています。

また、労災保険料は、『全労働者に支払った賃金総額(賞与等含めた支給総額)×労災保険率 (労災保険率は、事業の種類により4.5/1000〜118/1000まで分かれており、全額事業主負担となります。

さらに、一定規模以上の事業については個々の事業ごとに収支率に応じて上げ下げするいわゆるメリット制がとられています。) 』と計算することができます。

ただし、『保険年度の初日(4月1日)において、満64歳以上の被保険者である労働者を使用する場合は、事業主及び被保険者負担分の保険料が免除されます。

(ただし、短期雇用特例被保険者・日雇労働被保険者・平成元年3月31日までに任意加入の許可を受けた高年齢継続被保険者は免除の対象になりません。)』という免除規定があるようです。

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